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≪禄寿会規約≫ |
ヤンヤーOB会本支店支部ゴルフ同好会
「禄 寿 会 規 約 」
第1条 名 称
本会は「禄寿会」と称し、ヤンマーOG会 本支店支部同好会の一つとする。
第2条 目 的
ゴルフを通じて会員の健康増進と親睦親交を図ることを目的とする。
第3条 会 員
本会の会員は、ヤンマーOB会 本支店支部会員で入会を希望する者とする。
第4条 役 員
本会の役員として、会長1名、幹事若干名、会計1名を置く。
会長及び幹事は会員の互選とし、任期は2年とする。但し再選を妨げない。
第5条 事務局
本会の事務局は、ヤンマーOB会事務局に委嘱する。
第6条 行 事
当会の定例行事は、通常年3回のコンペを開催する。
コンペは原則として毎年5・11月の第二木曜日に「琵琶湖カントリー倶楽部」で
開催し、7月から9月の間に1回「琵琶湖カントリー倶楽部」以外の会場で
開催する。
第7条 運営費用
@同好会活動費用補助金
OB会から規定に基づく、会員一人当たり年/@1,200円の補助金を受ける
その補助金申請にあたっては、会員の過去2年間分活動記録名簿を添付する。
A参加費
コンペ開催時には参加費として、原則として毎回1,000円を徴収し、
前述の@項補助金と併せて運営費用に充当する。
第8条 会 計
@会計年度は毎年4月1日〜翌年3月31日の一ヶ年とする。
A会計報告は毎年度末に、収支決算報告書を作成し、登録OB会員名簿を添え
OB会事務局に提出し、OB会理事会の承認を得なければならない。
第9条 その他
本規約改廃は、幹事と会計が協議し、会長が決裁する。
本規約の改廃記歴は次の通り
昭和60年1月19日制定
昭和63年5月13日改正
平成11年6月30日改正
平成22年1月14日改正
平成25年4月 1日改正
以 上
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